無免許者が受ける処分

過去何回かにわたって美容師と開設者の義務、そしてその義務に違反した場合の罰則について解説してきました。
今回は、無免許者が美容師法のルールを破った場合に如何なる罰を受けるのかについてお話します。
この記事では
・無免許者はどんな罰を受けるのか?
この疑問にお答えしています。

ー目次ー

本ブログの情報提供者

本ブログの管理人は,熊本県弁護士会所属の弁護士です。

弁護士のほかには,外国人実習雇用士という資格試験に令和2年に合格しました。
また,理容学校にて関係法規を2年教え,現在は美容学校にて関係法規の科目を担当しています。
美容師試験の勉強のために本ブログを読むかたは「美容師法のポイント」をまずお読みください。
このブログ自体を初めて読まれる方は時間があれば「本ブログの説明」も併せてお読みください。

無免許者への罰

無免許者は、美容師免許を持っていません。
そのため、どれだけルール違反をしたとしても業務停止処分免許取消処分をすることはできません。
また開設者でもないため、閉鎖命令を出して美容室の利用を制限したとしても無免許者は痛くも痒くもありません。

そこで、無免許者が、美容業を行った場合には、30万円以下の罰金が予定されています。
また、無免許で美容業をしたことについては、免許欠格事由となり、後に美容師試験に合格したとしても美容免許を受けられない恐れがあります。

美容師を目指す方々も、無免許で美容業をしてしまい、免許欠格事由に該当しないよう注意しましょう。

最後に

今回はあっさりした内容でしたね。
ですが、無免許者の罰則も免許欠格事由との関係で出題されますので、きっちりと押さえておいてください。

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この記事を書いた人

宮田総合法律事務所所属弁護士(熊本県弁護士会・59900)
熊本生まれ。出水南→熊大附属→熊本→熊本(法・法科)→72期・熊本。
平成30年司法試験合格,平成31年・令和元年司法修習
令和2年1月熊本県弁護士会登録、同年5月第2回外国人実習雇用士試験合格
九州美容専門学校にて関係法規担当(令和2年~)

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