「離婚をしたいのか、お金の面で心配なのか」などご依頼者様が重視したい条件についてお伺いしております。
離婚問題はそもそも感情的な対立がありますので相手方とのやり取りをするだけでも精神的負担が大きく、裁判手続や交渉等の対応だけでも精神的に疲弊してしまいます。
また離婚は、親権、養育費、婚姻費用分担、財産分与など離婚にあたって考慮する項目が多岐にわたります。
弁護士が介入することによって、相手側が感情的になっていたとしても冷静に対応し、貴方が大切にするものを失うことなく離婚をすることが可能となります。
「相続」の問題はよく「争族」になるといわれます。
人が亡くなると相続が発生しますが、統計上、日本では相続100件あたり約1件が親族間でもめ事となり裁判所に調停として持ち込まれています。
せっかく遺した財産を巡って親族が争うことは嬉しいことではありません。
貴方や貴方のご親族が「自分の築いた財産を巡って家族が争うのはいやだ!」と思われるのであれば、ぜひ遺言を作成しましょう。
遺言書があったとしても遺留分の問題が生じることもありますので、そういった問題にも対応できる遺言書案をご提示します。
また公正証書にて遺言を作成することで貴方の書いた遺言の効力が問題とならないようにします。
また私は熊本で数少ない「民事信託士」の資格を所有している弁護士です。
民事信託はまだまだなじみがないものです。
ただ、遺言ではできないことが民事信託によって実現できる場合があります。
ご依頼者様の悩みを丁寧にヒアリングし、法律の観点からはもちろん、遺言書などカバーできない問題も民事信託の観点からアドバイスすることができます
遺産分割、相続、遺言書の作成についてお困りの方は、ぜひご相談ください。
貴方のご家族がある日突然逮捕されたら・・・想像しただけでもぞっとする話だと思います。
事案次第では逮捕・勾留されてしまったご家族と会えない場合もありますし、会社や学校を休まなければなりません。そのため、貴方やご家族の今後の生活に大きな影響を及ぼすことになります。
また逮捕・勾留期間中、ご家族は取り調べを受けますが、早期の対応によって逮捕・勾留されたご家族に対し取り調べの際不利になる発言をしないようにアドバスすることができます。
さらに、弁護士であれば、逮捕段階にはご家族を勾留をしないよう、勾留がなされてしまった場合には勾留をやめるよう裁判所、検察庁に働きかけることができます。
勾留を長期化させないために、一日でも早い身体拘束からの解放を目指して尽力します。
少年事件であっても同じようにお子様のためにも一日も早い対応をいたします。
もしご家族が勾留中でお困りの方は、すぐに弁護士にご相談ください。